2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、OECDモデル租税条約に沿って、事業利得に関する新たな規定、仲裁規定及び徴収共助規定を導入するとともに、脱税等の防止のための税務当局間での情報交換の対象を拡充することなどを盛り込んでございます。
これを踏まえまして交渉を行った結果、今般の条約には徴収共助規定は導入しないことといたしたところでございます。 今般の条約ではこの規定を導入しておりませんが、政府としては徴収共助制度の導入を可能な限り積極的に進めていきたいと思っております。 以上でございます。
日本とアラブ首長国連邦の租税条約、それからオマーンとの間での租税条約において仲裁手続及び徴収共助規定が存在しないことについて、質問ではなくて指摘するだけにしたいと思います。 近年、我が国が締結する租税条約は、仲裁手続及び徴収共助に関する規定が盛り込まれております。これは、今欧州局長からも御答弁いただいたように、スウェーデンとかそれからイギリスの間でも書かれている。
これに対応するため、スウェーデン及び英国との改正議定書におきましては、徴収共助規定を設けることで相手国と合意した次第でございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 今般の日米租税条約改正議定書ですが、この内容としまして、利子一般についての源泉地国免税、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助規定の導入等が含まれていますが、こうした規定はこれまでの我が国の二国間租税条約には盛り込まれていない内容です。これらの内容は、両国間の投資交流の促進ですとか国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処等の観点から、大変重要だと考えています。
最後になりますが、四点目といたしまして、租税の徴収に際しまして、滞納者が国内に十分な資産を有していない場合などに適切に対処するために、徴収共助規定の対象を滞納租税債権一般に拡大するということでございます。
○高井和伸君 オランダの租税条約の改正の中で徴収共助規定が追加されたと。今までなかったということが前提になるわけでございますが、あとの二つにはそれはもともとある。ースイスとの間に租税条約は結ばれておりますね。スイスとの間ではこういった徴収共助あるいは情報交換といったものはないというように物の本の解説にございます。